規約によると、中央執行委員長の選出は代議員会で決定されます(※)。代議員は全学から 30 名につき 1 名の割合で選出するので、今だと約 800名。規約に則るのは簡単ではありません。そもそも発足当時から規約がすべて守られた時期は存在しません。規約は全学自治会の「目指すべきあり方」のひとつであり、そこに近づくために努力が重要なのです。
※ 選挙を禁じているわけではない。
同学会規約
第一章 総則
第一条(名称)本会は京都大学同学会と称する。
第二条(目的)
本会は、会員の自治により、学問の自由、学園の白治、民主主義をまもりつつ、会員の文化体育活動の育成と社会的経済的条件の改善などを通じて、学生生活全般の発展向上 をはかり、あわせて恒久平和と人類の福利に寄与することを目的とする。
第三条(会員)
会員は京都大学学生とする。
第四条(会員の権利)
本会の会員は左の権利を有する。
一 本会のあらゆる機関に対して自由に意見を述べる権利
二 所定の役員を選挙し、又は所定の役員に選挙される権利
三 本会の行なう全ての事業に参加し、その利益を公平に享受する権利
四 その他の規約及び各納則に規定された権利
第五条(会員の義務)
本会の会員は左の義務を負う。
一 本規約及び各細則を遵守する義務
二 本会が本規約及び各細則により正当に運営されることを監視する義務
三 本会の各機関(書記局をのぞく)の決定を遵守し、その遂行に努力する義務
四 本会の会費を納入する義務
五 その他本規約及び各細則に規定された義務
第六条(事業)
本会は第二条の目的を達成するために種々の事業を行なう。
第七条(常設機関)
本会は左の常設機関を置く。
一、一 代議員会 二 執行委員会 三 中央執行委員会 四 会計監査委員会
二、執行委員会のもとに書記局を置く
第八条(常任役員)
本会に左の常任役員を置く。
一 代議員会議長、同副議長、代議員
二 執行委員
三 中央執行委員長、同副委員長、書記長、同委員
四 会計監査員
第二章 全学学生大会及び全学学生投票
第九条(最高意志の決定)全学学生大会及び全学学生投票は全学学生の最高意志を決定する。
第十条(全学学生大会)
一、全学学生大会は全会員の四分の一以上の出席を得て成立する。
二、全学学生大会の意志は出席会員の過半数の賛成を以って決定する。
第十一条(全学学生大会の開催)
全学学生大会は左の場合に中央執行委員長が召集する。
一 代議員会の決定と過半数の学部、分校自治会の意志とが相違したとき。
二 全会員の十分の一以上の連名により要求があったとき。
三 その他代議員会が必要と認めたとき。
第十二条(全学学生投票)
一、全学学生投票は全会員の二分の一以上の有効投票を得て 成立する。
二、全学学生投票の意志は有効票の過半数を以って決定する。
第十三条(全学学生投票の実施)
全学学生投票の左の場合に中央執行委員長が実施する。
一 第十一条にもとつく全学学生大会が成立しなかったとき。
二 第十一条にもとつく全学学生大会の開催が困難であると代議員会が判断したとき。
但し第十一条第二号の場合はこの限りではない。
第十四条(公聴会)
全学学生投票を行なうときは前もって公聴会を開かねばならない。
第十五条(全学学生大会および全学投票の決議事項)
全学学生大会及び全学学生投票は左の事項につき決定する。
一 第十一条及び第十三条各号の場合に提出された事項
二 代議員会の信任又は不信任
三 代議員会の決議を否認し又は無効にすること
四 本規約の改正
第十六条(細則)
全学学生大会及び全学学生投票に関する細則は別に定める。
第三章 代議員会及び代議員
第一節 代議員会
第十七条(職務)代議員会は本会常設の最高決議機関である。
第十八条(構成)
代議員会は第三十三条にもとついて選出された全会員を代表する代議員により構成される。
第十九条(招集)
一、代議員会は毎期二回以上議長が招集する。
二、左の場合には議長は臨時に代議員を招集しなければならない。
一 中央執行委員会の要求があったとき。
二 執行委員会の要求があったとき。
三 総代議員の四分の一以上の連名による要求があったとき。
四 全会員の三十分の一以上の連名による要求があったとき。
五 その他議長が必要と認めたとき。
三、前項一、二、三、四号の場合には要求のあった日から七日以内に招集しなければならない。
第二十条(議長)
一、代議員会議長は代議員会において代議員の互選により選出される。その任期は代議負の任期に準ずる。
二、議長は代議員会を代表し中央執行委員会及び執行委員会との緊密な連絡のもとに代議員会を運営する。
第二十一条(副議長)
一、代議員会副議長は代識員会において代議員の互選により一名選出される。その任期は代議員の任期に準ずる。
二、副議長は議長を補佐し議長に事故ある時は議長の職務を代行する。
第二十二条(議長、副議長の更迭)
代議員会は議長又は副議長が疾病その他の理由により、その任に適しないと認めたときはこれを更迭することができる。
第二十三条(招集権の代行・仮議長)
議長及び副議長共に事故があるときは中央執行委負長が代って代議員会を招集して、仮議長を互選させた上議長の職務を代行させる。
第二十四条(告示)
議長は、代議員会招集の少なくとも三日前に議題その他必要な事項を学内各所に掲示するとともに各代議員に通知しなければならない。但し緊急やむを得ない場合はこの限り ではない。
第二十五条(定足数、議決)
一、代議員会は総代議員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
二、代議員会の議事は出席代議員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第二十六条(会議の公開)
代議員会の議事はこれを公開する。
第二十七条(議決事項)
左の各号は代議員会の議決を経ることを要する。
一 本会運営に関する基本方針
二 予算及び決算三細則の制定又は改廃
四 第十九条第二項の各号の場合に提出された事項
五 執行委員会又は中央執行委員会の不信任
六 その他中央執行委員会又は執行委員会が、代議員会の議決を必要と認めた事項
第二十八条(解散)
代議員会は左の場合に解散しなければならない。
一 任期が満了したとき。
二 代議員会が自ら解散を決議したとき。但し、この決議には総代議員の三分の二以上の賛成がなければならない。
三 全学学生大会又は全学学生投票によって不信任されたとき。
第二十九条(解散後の代議員会)
代議員会は解散後新代議員会が成立するまで引きつづきの職務を行なう。
第三十条(選挙代議員会)
代議員会が解散したときは解散の日から原則として三十日以内に代議員の選挙を行ない、確定後十日以内に新代議員会が招集されなければならない。
第三十一条(代議員会細則)
代議員会の運営についての細則は別に定める。
第三十二条(特別委員会)
代議員会は必要と認めたとき、特別委員会を設置することができる。特別委員会についての細則は別に定める。
第二節 代議員
第三十三条(選出基準・満期)一、代議員は左の基準で選出される。
一 全学から会員三十名につき一名の割合で
二 各分校および各学部の自治委員会から会員百名につき一名の割合で。但し会員が二百名までの自治会は一律に二名とする。但し端数について細則に定める。
二、代議員の任期は六ヵ月とし毎年六月及び十二月に改選する。但し第二十八条二、三号による代議負会の解散後に選 出された代議員、及び補欠選挙により選出された代識員の 任期は前任代議員の残りの期間とする。
第三十四条(罷免)
一、一全学区選出の代議員が全会員の六分の一以上から解任を要求された場合全会員の信任投票に問い、全会員の三分の一以上の賛成があれば罷免される。
二、学部、分校自治委員会選出の代議員は次の場合罷免される。
a 当該自治会会員の六分の一以上から解任を要求された場合は当該自治会会員の信任投票に問い、当該自治会会員の四分の一以上の賛成があった場合
b 当該自治会自治委員の過半数の解任要求があった場合
三、中央執行委員長、副中央執行委員長、中央執行委員について、前項に基づき解任を行なう場合は代議員会の同意を得なければならない。但し、この代議員会は解任を要求された当該代議員を含まない。
第三十五条(補欠選挙)
代議員会に左の欠員を生じた場合は二十日以内に補欠選挙 を行なう。但し、休暇前後はこの限りではない。
一 代議員会の三分の一以上
二 各選挙区の定員の二分の一以上
第三十六条(選挙細則)
代議員の選挙に関する細則は別に定める。
第四章 執行委員会、中央執行委員会及び事務局
第一節 執行委員会及び執行委員
第三十七条(任務)執行委員会は代議員会で議決された基本方針にもとづいて本会の会務を執行する。
第三十八条(専門部)
一、報行委員会は、会務運営のために左の専門部をもうける。
一 調査報道部 二 会計部 三 文化部 四 運動部 五 厚生部 六 組織部
二、各専門部の運営は各執行委員が分担してこれにあたる。
第三十九条(執行委員の選出・職務)
一、執行委員の定員は二十名とし、代議員会において代議員の中から互選により一括選出される。各専門部の定員は執行委員会が定め各執行委員は互選により分担してこの職務 を行なう。
二、各専門部は、執行委員会で議決した基本方針にもとづいて合議により当該専門部の部内を司どる。
第四十条(招集)
執行委員会は左の場合に中央執行委員長が招集する。
一 中央執行委員長が必要と認めたとき。
二 中央執行委員会が必要と認めたとき。
三 執行委員の四分の一以上の連名による要求があったとき。
四 二つ以上の専門部の要求があったとき。
第四十一条(定足数・表決)
執行委員はその総委員の三分の二以上の出席を得て開かれ、出席委員の過半数の賛成を以って議事を決する。
第二節 中央執行委員会及び中央執行委員
第四十二条(職務)中央執行委員会を統轄し、会務執行の円滑化を図る。
第四十三条(構成)
中央執行委員会は中央執行委員長一名、副中央執行委員長一名、書記長一名、中央執行委員四名、計七名で構成する。
第四十四条(中央執行委員の選出・職務)
一、中央執行委員は各専門部に所属する執行委員の中から各一名互選により選出される。但し、調査報道部、組織部においてはこの限りではない。
二、中央執行委員は所属専門部を統轄し、中央執行委員長、副中央執行委員長、書記長と共に中央執行委員会を構成して中央執行委員会が第四十二条に定められた職務を遂行で きるよう努力する。
第四十五条(招集)
中央執行委員会は中央執行委員長が必要に応じて招集する。
第四十六条(定足数・表決)
中央執行委員会は、その総委員の三分の二以上の出席を得て開かれ、出席委員の過半数の賛成を以って議事する。
第四十七条(中央執行委員の代行)
中央執行委員に事故あるときは当該所属専門部執行委員が中央執行委員会の委任を得てその職務を代行することができる。
第四十八条(更迭)
中央執行委員長は中央執行委員が疾病その他の理由によりその任に適しないと認めたときには所属専門部の承認を得てこれを更迭することができる。
第三節 中央執行委員長及び副中央執行委員長
第四十九条(中央執行委員長の選出・職務)一、中央執行委員長は代議員会において代議員の互選により選出される。その任期は代識員の任期に準ずる。
二、中央執行委員長は本会を代表する。
三、中央執行委員長は執行委員会、中央執行委員会を統轄する。
第五十条(副中央執行委員長の選出・職務)
一、副中央執行委員長は、執行委員の互選により選出される。
二、副中央執行委員長は組織部中央執行委員をかねるとともに中央執行委員長を補佐し中央執行委員長に事故あるときはその職務を代行する。
第五十一条(更迭)
代議員会は中央執行委員長、中央執行委員または執行委員が疾病その他の理由で不適格と認めた場合これを更迭することができる。
第四節 書記局
第五十二条(職務)書記局は執行委員及び中央執行委員会の指示にもとづき、調査報道活動その他会務執行上の事務を助ける。
第五十三条(書記局員の任命・任期)
一、書記局員は執行委員会の指名にもとづき、代議員会が任命する。
二、書記局員の任期と定員は代議員会の定めるところによる。
第五十四条(書記長の選出・職務)
書記長は執行委員の互選により選出され、書記局を統轄すると共に、併せて調査報道部中央執行委員をかねる。
第五章 同会と各自治会との関係
第五十五条一、同学会は各学部、分校自治会の独自性を遵守しつつ、全学的な問題については全学的視野にたち、各自治会が一致協力してその解決にあたる。
二、代議員会の決議と各自治会の最高決議機関の決議と異なる場合、代議員会の決議はその自治会を拘束しない。
第六章 同学会と大学補導機関との関係
第五十六条中央執行委員会は、常時、大学補導機関と、その双方もしくは一方が必要と認めた事項につき連絡協議する。
第七章 サークル
第五十七条(部)本会が所属を認めた学内団体はすべて本会の部として取り扱われる。部は原則として文化、運動、厚生部のいずれかに属さねばならない。そのいずれにも属することのできない部は組織部が直轄する。
第五十八条(部の自治)
加入団体の組織運営は、各団体の自治に委せる。
第五十九条(部の認定)
部を設定するときは、設立者はその目的、規約、役員、部員氏名を組織部に申し出て代議員会の承認を得なければならない。その部の所属すべき専門部は中央執行委員会が決定する。
第六十条(経費)
部のうちの経費の補助を本会に仰ぐものは予定経費要求書を前年度十一月十五日までに所属専門部に提出しなければならない。
第六十一条(部の連合)
同一目的を有するいくつかの部はその目的達成のため連合体をつくることができる。
第八章 会計
第六十二条(経費)本会の経費は、会費、寄附金、補助金、その他をもってこれにあてる。
第六十三条(会費)
会員は第五条で定めるところにより会費を納入しなければならない。その額は会計細則において定める。但し、特別の事情があるものには、会計部で論議の上、代議員会の承認を得て会費の分割納入又は免除を認めることがある。
第六十四条(納入期日)
会費四年分は、原則として入学と同時に納入されるものとする。医学部医学科学生、各学部編入学学生、ならびに留年者の会費に関しては、会計細則において、別に定める。
第六十五条(会計年度)
会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
第六十六条(予算)
毎年度の本会経費に関しては、会計部が予算案を作成し、前年度一月の代議員会に提出しなければならない。
第六十七条(剰余金)
剰余金は次年度の会計に繰り入れなければならない。
第六十八条(経理事務)
本会会計の経理に関する一切の事務は会計部が行なう。
第六十九条(支出の決議)
支出に関する決裁は、中央執行委員会が責任を負う。
第七十条(監査)
一、本会の会計を監査するために監査委員会をおく。監査委員会の定数は七名とし、代議員会がこれを任命し、うち二名は代議員とする。但し中央執行委員、執行委員、書記局員は監査委員になることができない。
二、本会の諸機関はその経理について監査委員会の監査に応じなければならない。
第七十一条(決算)
一、毎年度の決算は、会計部が決算書を作成し、監査委員会の監査を経て、次年度五月末日までに代議員会の承認をうけなければならない。
二、決算は前項の手続きを得て公示されなければならない。
第七十二条(会計細則)
本会会計に関する細則は別に定める。
第九章 改正
第七十三条本会規約の改正は、第十五条四の定めるところにより全学学生大会または全学学生投票によって行なう。
附則
第七十四条自治会が未だ結成されていない学部では、代議員は、自治会が発足するまでの暫定的な措置として、第三十三条第一項第二号に準じて、直接選挙により選出されるものとする。
第七十五条
大学院学生が加盟を求めた場合には、代議員会において討議決定する。
第七十六条
昭和三十三年度以前に入学した学生は、第六十四条の規定にかかわらず、各学年始めに一年分ずつ納入するものとする。
第七十七条
本規約は昭和三十四年六月一日より施行する。
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