京都大学当局は、「自粛」ではなく対策と補償を【ビラ】

2020/04/20

ビラ

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4月17日の百万遍での街頭宣伝で使った中執ビラです。以前出したコロナ11項目要求のダイジェスト版です。
(作部)

 ビラの表面

 【新型コロナ問題】 京都大学当局は、「自粛」ではなく対策と補償を

 

 現在、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、緊急事態宣言が発せられています。しかしその実態は「自宅待機を命じるが、生活の補償はほとんどやらない」という自己責任原則です。
 京都大学当局もまた、4月1日にようやく授業延期を決めたものの、無責任にも学生の生活や学習に対する支援を一切やらず、さらには「感染防止」を口実にして学生の課外活動への全面規制に乗り出しました。同学会執行委員会は、学生に「自粛」を強制する一方、弾圧は全く「自粛」しない山極総長体制ー役員会に抗議し、11項目の要求を出しました。こんな情勢だからこそ、みんなで団結して闘っていきましょう。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う京都大学当局への十一項目要求


京都大学総長 山極寿一 殿 (他、省略)
京都大学全学学生自治会同学会 執行委員会

 現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界中で猛威を振るっている。日本においても都市部を中心に感染者が増加しており、今後さらに拡大していくことは明らかだ。
 こうした状況の中、京大当局は3月26日の時点で改めて授業を行うことを明言し、その後京都産業大学でのクラスター感染と京都市長からの緊急要請を受け、授業開始一週間前の4月1日になってようやく5月6日までの全授業の休講を決定した。このあまりにも場当たり的な対応は混乱を招き、学生やその家族に大きな負担を強いた。また、京大当局は5月7日以降に授業を再開するかどうかの決定についてもわずか一週間前の4月30日までに判断するとしており、学生を先行きの見えない不安に陥れている。
 さらには学生への経済支援や検査の推奨、衛生用品の配布、感染者隔離のための施設開放などの積極的な施策は何一つ行わないにも関わらず、課外活動の制限だけは先んじて行い、学生に責任を転嫁してきた。
 学生の生活への無理解と無責任から生じるこのような京大当局の一連のあり方に対し、強く抗議する。

 以下、学生の立場から必要な処置として十一項目を挙げ、その迅速な対応を求める。

ビラの裏面

一  前期中の対面授業をすべて休講にすること

 室内で対面で行う授業は「3つの密」(密閉空間・密集場所・密接場面)が重なり、さらに授業ごとに不特定多数が集まるため、前期中はすべて休講にすることを求める。

二  オンライン授業の開始にあたって最大限配慮すること

 学生全員がPCを含めたネット環境を持っているわけではない。PCの購入資金の支給や、公共のWi-Fiでダウンロードできる形式にすること、レポート期限を広く取ることなどの配慮を求める。

三  履修登録期間の延期

 授業は延期されたが、履修登録期間は延期されていない。授業開始後まで期間を延長するよう求める。

四  キャップ制の廃止

 京大当局は今年度から履修制限(キャップ制)を強化し、半期30単位までとした。今年度は特に例年と状況が異なるため、学生の学習を不当に制限する履修制限の廃止を求める。

五  自習支援の充実

 対面授業ができない以上、学生の自習を支えるためにオンラインで利用できる講義動画やレジュメなどの充実化を求める。また、図書館を郵送で利用可能にするよう求める。

六  授業再開後に授業時間・期間を延長しないこと

 文部科学省の求める「1単位につき45時間の学習時間」の遂行のために、授業時間の105分化や休暇中の補講などを行わないように求める。特に補講は大学院入試の準備を妨げるものである。

七  授業料の無償化

 現在、コロナ感染拡大に伴い、解雇や休職などで経済的な困難を抱える世帯が増加する一方、満足な補償はなされていない。直ちに前期授業料を無償化し、各世帯へ返還することを求める。

八  課外活動の自粛要請と施設使用の一時停止の撤回

 京大当局は3月31日よりすべての課外活動の自粛要請、学内施設の使用禁止、ビラ配布などの勧誘活動全般の制限を行なっている。「感染防止」を口実にした規制強化であり、撤回を求める。むしろ広い講義室を開放するなど、学生の課外活動における感染対策を援助するべきである。

九  弾圧経費を感染防止対策費に回すこと

 京大当局は弾圧専門警備員の配置や立て看板の規制、吉田寮生への訴訟などの弾圧に、学生自治を解体するために莫大な費用を投じている。その経費を、学生への経済支援や検査の推奨、衛生用品の配布、隔離施設の確保など、学生の生活と命を守る施策に使うよう求める。

十  教職員が不利益を被ることがないようにすること

 すべての教職員に対して、一方的な解雇や休職、就業時間の変更を行うことなく、休業する場合はその補償を徹底するよう求める。また、外注先の労働者への配慮も必要である。

十一  学生との団体交渉の設定

 上記の内容について、感染対策を施した上で学生との団体交渉を設定するよう求める。団体交渉を開いてまともに学生と討論する能力すらないのであれば、早急に独裁的権限を握っている今の役員会を解散し、学生自治・教授会自治を基盤とする新たな大学運営を築く学生・教職員の取り組みを妨害しないよう求める。

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